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-個人民事再生-
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個人民事再生




個人民事再生手続きとは?


裁判所のもとでたてられた再生計画により、減額された債務を3年(場合によっては5年)の分割払いで返済していく制度です。

再生手続きには、個人事業主を対象にした「小規模個人再生」と給与所得者を対象とした「給与所得者等個人再生」の2つの 手続きがありますが、現在は、給与所得者であっても返済金額の点で有利な、小規模個人再生手続きをとるのが一般的となっています。

マイホームを売却することなく借金の返済をしたい場合や、特定の職種(会社の役員、警備員等)に就いたまま借金 の返済をしたい場合などに向いている手続きと言えますが、自己破産手続きに比べ、手続きに要する時間が多少かかります。

(個人民事再生手続きは、借入金の総額が5千万円未満で、安定した収入を得ている人が利用できる制度です)


個人民事再生手続きの流れとは?


1.法律相談
    ↓
2.依頼・受任
    ↓
3.代理人が借入金の調査をし、依頼者から書類の収集等をします。
    ↓
4.個人民事再生の申し立てをします。
    ↓
5.裁判所によって債務者の借入金額等の調査が行われます。
 (再生委員との面談が行われる場合もあります)
    ↓
6.再生計画案を提出します。
    ↓
7.裁判所によって再生計画の認可・不認可の決定が下されます。
    ↓
8.認可された計画に基づき返済が開始されます。
  (3年間、場合によっては5年間)


  個人民事再生Q&A よくある質問


Q: 個人民事再生手続きのメリットは何でしょうか?


A: 住宅ローン以外の借金の大幅な減額が可能となります。

A: 現在住宅ローンの返済等をしている不動産を処分せず、返済を進めることが出来ます。

A: 自己破産手続きとは違い、免責不許可事由等がありませんし、一定期間就けなくなる
  職業の制限もありません。


Q: 個人民事再生手続きのデメリットは何でしょうか?


A: 3年(または5年)間で返済していくのが原則で、安定的な定期収入が必要となります。

A: 例外的に再生委員が選任された場合等には、別途費用がかかります。

A: 信用情報調査機関に事故情報として約5〜7年間記録が残り、新たな借り入れが制限
  される可能性があります。

A: 裁判手続きであり、官報に氏名、住所、事件番号等が載ります。


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債務整理の3つの方法





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