自己破産手続きとは?
裁判所に破産・免責の申し立てをし、借入金の清算を行います。 破産手続は、通常約4ヶ月〜6ヶ月ほどの期間が
かかりますが、免責が決定すると借入金がなくなり、今後一切返済しなくてもよくなります。
自己破産手続は、現在抱えている借金の全てを、3年から5年かけても返済できる見通しが立たない場合などに
利用する手続きです。
ただし、マイホーム等手放したくない財産を所有している人や、 特定の職種(会社役員、現金等を扱う警備会社)
についている人には向きません。
自己破産手続きの流れとは?
1.法律相談
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2.依頼・受任
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3.代理人から通知を出し、借入金の調査や書類の収集をします。
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4.裁判所に破産申立書を提出します。
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5.破産審尋(裁判所や事情により行われない場合があります。)
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6.破産手続が開始されます。
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7.免責審尋が行われます。
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8.免責決定
自己破産Q&A よくある質問
Q: 自己破産のメリットは何でしょうか?
A: 借入金が無くなります。
(免責が決定されると、以後一切返済しなくてよくなります)
Q: 自己破産のデメリットは何でしょうか?
A: 下記の事由がある場合、免責を受けることが出来ないことがあります。
1. 著しい浪費(ギャンブル等)が借金の原因である場合。
2. 詐欺的とみられる借り入れがある場合。
3. 過去(申立から7年以内)に自己破産をしている場合。
(但し、上記に該当する場合でも免責決定を受けられる場合もあります)
A: 職業によっては、免責手続中は就けなくなる可能性があります。
(但し、免責手続が終われば 制限はなくなります)
A: 市区町村の破産者原簿に一定期間記載されます。
(住民票や戸籍謄本等に記載されることは一切ありません)
A: 信用情報調査機関に事故情報として約5〜7年間記録が残り、その期間は借り入
れが制限される場合があります。
A: 裁判手続きであり、官報に氏名、住所、事件番号等が載ります。
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