任意後見 |
任意後見契約とは?
将来、判断能力が不十分な状態になったときに備えて、あらかじめ
公正証書で契約するものです。
契約では、療養看護・財産管理に関して将来、やってもらいたいことを
決めておきます。それによって、もし認知症になっても、自分の希望に
そった暮らしができるようになります。
-任意後見- |
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任意後見 |
将来、判断能力が不十分な状態になったときに備えて、あらかじめ
公正証書で契約するものです。
契約では、療養看護・財産管理に関して将来、やってもらいたいことを
決めておきます。それによって、もし認知症になっても、自分の希望に
そった暮らしができるようになります。
・預貯金や不動産などの財産の管理
・入院した場合の入院費の支払い
・介護、医療サービスの利用手続きなど
・高齢者住宅などへの入所手続き
(保証人がいないためお困りの場合など)
で、将来安心して暮らせるようになります。
1.相談、受任
↓
2.契約書案作成
↓
3.公証人と打合せ
↓
4.公正証書作成
↓
(5.見守り、財産管理業務)
↓
6.認知症などの診断
↓
7.家庭裁判所に後見監督人の選任申立
↓
8.任意後見業務
↓
9.死亡で終了(死後事務委任の業務)
Q:「契約書はつくった後、私が認知症になったことはわかるの?」
A: 最近は、高齢者の孤独死が問題になっております。
月1回程度お会いして将来の希望、最近の出来事などおしゃべりを通して安否確認をする
「見守り契約」というものがあります。
Q:「頭はしっかりしているけれど、体が不自由になってきた場合はどうするの?」
A: 認知症等になっていなくても、高齢になるとお体が少し不自由となるものです。
判断能力は十分ですが、さまざまなサポートが必要な方のために「財産管理委任契約」
というものがあります。
Q:「私が死亡した後で、葬儀もしてもらえるのでしょうか?」
A: 任意後見契約は、依頼者の死亡によって終了してしまいます。
自分には身寄りがなく、葬儀、家財の処理などに不安をお持ちの方のために
「死後事務委任契約」というものがあります。
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<相談対応地域>
神戸市東灘区・神戸市灘区・神戸市中央区・神戸市兵庫区・神戸市長田区・神戸市北区
 
・神戸市須磨区・神戸市垂水区・神戸市西区・西宮市・芦屋市・尼崎市など、広く対応致します。
神戸市東灘区住吉本町二丁目13番7号 「どんぐり司法書士事務所」-『後見の相談室』(任意後見) |
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