公正証書遺言 |
公正証書遺言とは?
公証人にご自分の意思を伝え、それを公証人が筆記し遺言書を作成するものです。
作成時に若干の費用はかかりますが、検認手続が不要、公証役場に原本が保管
されるなど、自筆証書遺言より安心できます。
-公正証書遺言- |
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公正証書遺言 |
公証人にご自分の意思を伝え、それを公証人が筆記し遺言書を作成するものです。
作成時に若干の費用はかかりますが、検認手続が不要、公証役場に原本が保管
されるなど、自筆証書遺言より安心できます。
・検認を受ける必要がなく、相続開始後すぐに執行できる。
・公証役場に原本が保管されるので、紛失のおそれがない。
・公証人が筆記するため、字を書けなくても大丈夫。
・公証人及び証人2人が関与して作成するので信用力が高い。
など、メリットがあります。
Q:「現在、入院中ですが、遺言することができますか?」
A:入院中や、自宅で寝たきりであっても、判断能力さえあれば作成できます。
ご依頼くだされば、病室で相談をうけ、公証人の手配まで全て行いますので、
安心してください。
Q:「遺言を秘密にすることができますか?」
A:公正証書遺言の作成には証人2人の立会が必要ですので、完全に秘密に
することはできません。ただ、証人に安心できる方をたてれば、
そんなに心配することもございません。
公正証書遺言と自筆証書遺言 |
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<相談対応地域>
神戸市東灘区・神戸市灘区・神戸市中央区・神戸市兵庫区・神戸市長田区・神戸市北区
 
・神戸市須磨区・神戸市垂水区・神戸市西区・西宮市・芦屋市・尼崎市など、広く対応致します。
神戸市東灘区住吉本町二丁目13番7号 「どんぐり司法書士事務所」-『遺言の相談室』(公正証書遺言) |
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