『身元引受け』 |
施設に入所する時、「身元引受人」を求められることが多いです。 |
この時に、「入居さえできればいい」と考えないでくださいね。 |
単にお金の支払の保証人でしたら、問題ないかもしれません。 |
しかし、もし退去をせまられた時、あなたの立場で考えてくれるか。 |
「わたし自身の生活基盤を保障してもらう。」 |
この視点で、「身元引受人」を考えることが大切だと感じます。 |
こんな「身元引受人」がつけば、もう「おひとりさま」ではありませんよ。 |
どんぐり司法書士事務所一同 |
神戸市東灘区住吉本町二丁目13番7号 「どんぐり司法書士事務所」- 『相続・遺言・後見の相談室』 |
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